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2007年03月14日

車庫証明取得について:保管場所の又貸し

車庫証明取得される際に、車庫証明の手続きに必要な書類として、
自分以外の名義の土地であったり、駐車場などを
自動車の保管場所にする場合には、
承諾書が必要となり、土地の所有者の署名や捺印が
必要となっていきます。
アパートの駐車場など、ごくまれに、管理者(大家)と
土地の所有者が違っているために、土地の又貸し状態である
ことがあります。
この場合、車庫証明取得に必要な承諾書の署名や
捺印は、誰にしてもらえば良いのでしょうか?
一般的に、書庫証明取得のための保管場所の
管理者の署名・捺印した承諾書でも受け付けられると
いわれていますが、
もし不安なようでしたら、土地の管理者から、
土地の所有者との契約書のコピーを貰って
承諾書に添付して提出されてみるのも良いかと思います。
どうしても不安でしたら、車庫証明取得の手続きを
とる前に、管轄の警察署に相談されてみてはいかがでしょうか?
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withness5 at 12:29 │clip!車庫証明取得