2007年03月09日
車庫証明取得に関しての承諾書あれこれ
所有する自動車の車庫証明を取得する場合には、自認証もしくは承諾書などの提示が必要となっていきます。
しかし、車庫証明の申請手続きで、自動車の保管場所となる状況によっては、どちらを提示して良いのかが不明な場合もありますね。
今回は、保管場所の状況に応じた承諾書の提示方法について紹介します。
もし、保管場所となる土地の名義が配偶者であった場合には、土地の持ち主は配偶者の方となりますので、配偶者の方の承諾書を用意しておく必要があります。
また、保管場所の名義が既に亡くなられている方で、相続手続きが未完了の場合には、相続人全員の承諾が必要となりますので、車庫証明取得の申請をされる時には、相続人全員の承諾書を提示することになります。
なお、1枚の承諾書に連名書きをされても、1人につき、1枚毎に承諾書を用意されても結構です。
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しかし、車庫証明の申請手続きで、自動車の保管場所となる状況によっては、どちらを提示して良いのかが不明な場合もありますね。
今回は、保管場所の状況に応じた承諾書の提示方法について紹介します。
もし、保管場所となる土地の名義が配偶者であった場合には、土地の持ち主は配偶者の方となりますので、配偶者の方の承諾書を用意しておく必要があります。
また、保管場所の名義が既に亡くなられている方で、相続手続きが未完了の場合には、相続人全員の承諾が必要となりますので、車庫証明取得の申請をされる時には、相続人全員の承諾書を提示することになります。
なお、1枚の承諾書に連名書きをされても、1人につき、1枚毎に承諾書を用意されても結構です。
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