2007年01月09日
相続による名義変更手続きに車庫証明は必要ですか?
相続による、自動車の名義変更手続きの場合でも、
自動車の使用本拠が変更になるのであれば、車庫証明の取得は必要になります。
今回は、単独で自動車を相続する場合に必要となる、
名義変更手続きの書類について紹介します。
単独で自動車を相続する場合には、OCRシート第1号様式の申請書や、
有効期間が残っている車検証の他に、以下の書類が必要となります。
●被相続人(死亡された方)と相続人全員が記載されている
3ヶ月以内に発行された、戸籍謄本
●相続人全員の「実印」が捺印された、遺産分割協議書
●相続人全員の印鑑証明書
●500円の登録印紙を貼付けた、手数料納付書
●自動車税の申告書
●委任状(単独相続される方)
なお、相続による自動車の名義変更手続きにおいては、
自動車の所得税は課金されないことになっています。
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自動車の使用本拠が変更になるのであれば、車庫証明の取得は必要になります。
今回は、単独で自動車を相続する場合に必要となる、
名義変更手続きの書類について紹介します。
単独で自動車を相続する場合には、OCRシート第1号様式の申請書や、
有効期間が残っている車検証の他に、以下の書類が必要となります。
●被相続人(死亡された方)と相続人全員が記載されている
3ヶ月以内に発行された、戸籍謄本
●相続人全員の「実印」が捺印された、遺産分割協議書
●相続人全員の印鑑証明書
●500円の登録印紙を貼付けた、手数料納付書
●自動車税の申告書
●委任状(単独相続される方)
なお、相続による自動車の名義変更手続きにおいては、
自動車の所得税は課金されないことになっています。
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